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「経営革新計画」の概要と承認後のメリット

【このような方におすすめします】

  •  「新事業活動」に挑戦したい
  •  生き残りを図るため、全社視点で「パラダイム※」シフトを起こしていきたい
  •  「経営革新計画」を立てる方法を理解して中期的に経営を思考するようになりたい。
  •  社外金融機関や取引先等の「信用」を高めたい
  •  社内全体の「意識」を向上させたい(従業員のモラールを向上させたい)
  •  「ものづくり補助金」等の加点項目として積み上げ、採択率を高めたい
  •  「販路開拓」に関する支援を受けたい
  •  「運転資金」や「設備投資」に関する支援を受けたい

※「パラダイム」とは

  自分自身の過去の経験や知識等に基づいた、自分にとって都合の良いモノの見方や考え方(当たり前)

「経営革新計画」とは

 「経営革新計画」は、これから新事業に取り組もうとする事業者様の思いを具現化するためのツールの一つです。

 「経営革新計画」とは、中小企業等が「新事業活動」を始める際に、「中小企業等経営強化法」に基づいた3~5年後の事業計画であり、事業計画の作成を通じて、経営目標や課題の共有・明確化を図ることができます。都道府県等の審査会による審査を通じて、「一定の革新性」「経営の向上」「実現可能性」のある事業計画を、都道府県知事等が承認します。

 承認されることにより、保証協会の特例枠の利用、日本政策金融公庫の低金利融資の利用、あるいは、補助金申請の際に優遇などを受けることができます。

「新事業活動」とは

 「新事業活動」とは、次の5つの「新たな取り組み」をいいます。経営革新計画を作成することにより、「新たな取り組み」の目標、重点課題等が明らかになり、進捗状況確認により機能的に事業を行うことができます。

【5つの「新たな取り組み」】

  1. 「新商品」の開発又は生産
  2. 「新役務」の開発又は提供
  3.  商品の「新たな生産又は販売方式」の導入
  4.  役務の「新たな提供方式」の導入
  5.  技術に関する「研究開発」及び「その成果の利用」その他の新たな事業活動

  ※出所:中小企業等経営強化法第2条第7項

①「新商品」の開発または生産の事例

(例1)建設業者が、産廃廃棄物である下水汚泥などを甘味料としても知られる植物を用いて処理し、新たに肥料を生産し販売する。

(例2)業務用の大型で強力な空気清浄機を製造していた企業が、きれいな空気に対するニーズの高まりを受けて、小型化に挑戦し、一般家庭用の小型で強力な空気清浄機を開発する。

②「新役務」の開発または提供の事例

(例1)美容室が、高齢者や身体の不自由な方など、自分で美容室に行くことが困難な方のために、美容設備一式を搭載した車で美容師が出張し、カットやブローの基本コースからヘアメイクや着付けなどのサービスを行う。

(例2)畜産農家向け資料販売業者が、新たに畜産農家の繁忙期・旅行時に社員を畜産農家の派遣して、家畜の世話等を行うとともに、畜産農家の経営を向上させるためのコンサルティングサービスを行う。

③商品の「新たな生産又は販売方式」の導入の事例

(例1)金属加工業者が、金属熱加工製品の開発に伴う、実験データを蓄積することにより、コンピュータを利用して、熱加工による変化を予測できるシステムを構築する。それにより、実験回数を減らし、新商品開発の迅速化とコスト削減を図る。

(例2)食品加工業者が、製品のトラブルの発生を防ぎ、消費者・取引先からの信頼を得るために、新しい品質管理システムである「HACCP(危害分析重要管理点方式)」対応の新工場を建設する。

④役務の「新たな提供方式」の導入の事例

(例1)不動産管理会社が、企業の空き家となった社員寮を一括借り上げして、それを高齢者向けに改装し、介護サービス、給食サービスを付加して、高級賃貸高齢者住宅として賃貸する。

(例2)美容室が、写真館を併設。成人式や七五三、結婚式などの記念撮影時、その場で撮影することが可能になり、移動の手間や着付けが乱れるといった問題を解消するサービスを提供し、新規顧客の獲得につなげる。

⑤「技術」に関する「研究開発」及び「その成果の利用」その他の新たな事業活動

(例1)これまで加工が困難とされてきた新素材の大量加工に関する研究を行い、研究の成果として得られた加工技術・ノウハウを自社の製造ラインで活用する。

(例2)介護用ロボットの利便性向上を図るための研究開発と実証実験を行い、その成果を下に介護用ロボットを開発し、自社の事業に活用する。

「経営革新計画」承認後のメリット

 経営者の皆さんが、頭の中で考えているアイデアや考えを計画書に落としこみ、明文化することで、PDCAサイクルの工程を確立、実践するきっかけになったり、経営目標が明確にすることができたり、その目標達成に向け社員が何を実施すればよいのかを考えるようになり、経営者と社員とが、「思い」や「方向性」を共有することが可能となります。以下、経営革新承認後のメリットの事例を共有いたします。

メリット※】  ※「経営革新計画」承認企業の声の一例

● 自分自身の会社の強みや課題、これからやってみたいことが見えるようになった

● 計画を立てる方法を理解でき、中期的に経営を思考するようになった。

● 経営革新計画の承認を受けたことで、金融機関や取引先など対外的な信用が増加した。

● 社内全体の意識が向上し、従業員のモラールも向上した。

● ものづくり補助金等の優遇措置を受けることができた。

● 運転資金や設備投資の支援を受けることができた。

(例:信用保証の特例、政府系金融機関による低利融資制度等 ※計画承認後、支援機関の審査が必要)

● 販路開拓の支援を受けることができた。

(例:販路開拓コーディネート事業、新価値創造展)

「経営革新計画」の承認を受けるまでのステップ

【承認を受けるまでのステップ(手続き)】

  1. 新たな事業・取組のアイデア想起
  2. 経営革新計画の作成・提出
  3. 経営革新計画の承認

「経営革新計画」の作成や計画実施の相談先

 各都道府県の担当部局と、それ以外に次のような支援機関や相談窓口があります。

 なお、大阪府の担当部局は下記の通りです。

 大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課経営革新グループ

  ※出所:大阪府ホームページより抜粋「中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画のご案内」

https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/keiei/

 

都道府県等中小企業支援センター

 都道府県等中小企業支援センターでは、中小企業の経営全般に知見を有する民間人材であるプロジェクトマネージャー等を配置し、商工会、商工会議所等の中小企業関係団体や政府系金融機関等の他の中小企業支援機関と連携し、中小企業者の方が抱える問題に、ここに来れば問題解決の糸口が見つかるよう、相談窓口、専門家継続派遣、情報の提供等、ワンストップ型の支援を実施しています。

認定経営革新等支援機関

 国が認定した、財務及び会計等の専門知識及び中小企業に対する支援実務経営を有する「経営革新等支援機関」が、経営革新等を行おうとする中小企業の経営資源の内容、財務内容等の分析、事業計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業実施に関する指導及び助言を行います。税理士、公認会計士、弁護士、商工会・商工会議所、中小企業診断士、金融機関等が認定されています。お近くの認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページで検索することができます。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm

当事務所も「経営革新等支援機関」の認定を受けていますので、ご相談やお問い合わせにつきましては、一番下に記載されている「お問い合わせフォーム」からお気軽にご相談ください。

 なお、当事務所の「経営革新計画」が、2021年4月23日付で、大阪府に承認されましたので、共有いたします。

出所:中小企業庁ホームページより抜粋「経営革新計画進め方ガイドブック」

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/pamphlet/2021/download/210304kakushingb.pdf

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